「沖合底びき網漁業」とは

 

【法律上の定義】(漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令:第1項第1号)


 北緯
2515秒東経1282953秒の点から北緯2517秒東経1525946秒の点に至る直線以北,次に掲げる線から成る線以東,東経1525946秒の線以西の太平洋の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

 イ 北緯33927秒以北の東経1275952秒の線

 ロ 北緯33927秒東経1275952秒の点から北緯33927秒東経1282952秒の点に至る直線

 ハ 北緯33927秒東経1282952秒の点から北緯2515秒東経1282953秒の点に至る直線

 

【法律上の小分類】

 1そうびき及び2そうびきの2種類

 ※ 漁業法第58条第1項に基づく農林水産省告示(許認可の告示)で個々の船別に規定

 ※ オッタートロールは単に1そうびきの一種として扱われており,操業の可否は専ら海域別の漁具の使用制限(後述:網口開口板の使用制限)によって規定(現に営まれている地域は,北海道周辺及び宮城,福島,茨城,千葉の5道県)

 

【操業方法等に関する主な制限】

(1)海域に関する制限(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第2

 ・以西・遠洋との区分,沿岸域への入域制限等

(2)漁船トン数に関する制限(沖合底びき網漁業の許可等に関する取扱方針第3条)

 ・海区別の総トン数の上限

(3)漁法に関する制限

 1)特定漁法の使用制限(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第2

  ・網口開口板の使用(海域の制限,期間の制限等)

 2)漁法転換の制限(沖合底びき網漁業の許可等に関する取扱方針第10条)

「2そうびきの漁法から1そうびき及び2そうびきの漁法又は1そうびきの漁法への変更は,漁業調整上の問題を勘案しつつ水産庁長官が別途取扱いを定めることとする。」

 

【統計上の小分類:法律上の小分類に同じ】(漁業・養殖業生産統計)

(1)1そうびき:1そうびきで行うもの(オッタートロール,かけまわし)

(2)2そうびき:2そうびきで行うもの(2そうびき)

 

 

【漁業の規模】(平成18年度漁業・養殖業生産統計年報:平成19年以降は漁労体数統計廃止)

 

漁労

体数

漁獲量

(トン)

主たる都道府県

1そうびき

329

319,474

兵庫,北海道,福島,宮城,鳥取など20道府県

2そうびき

31

29,525

山口,島根,岩手,愛媛,神奈川,徳島の6

沖底合計

360

348,999

24道府県

全漁業種合計

271,861

4,469,531

 


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