【法律上の定義】(漁業法第66条第1項)
総トン数15トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業(法定知事許可漁業)
【法律上の小分類】(小型機船底びき網漁業取締規則第1条)
(1)手繰第一種漁業(網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業)
(2)手繰第二種漁業(ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業)
(3)手繰第三種漁業(桁を有する網具を使用して行う手繰漁業)
(4)打瀬漁業
(5)その他の小型機船底びき網漁業(前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業)
(地方名称を附する必要がある場合には,都道府県知事が指定する名称による)
【統計上の小分類】(漁業・養殖業生産統計:ただし平成19年以降は統合)
(1)縦びき1種(内容例:かけまわし,2そうびき,板びき網)
手繰第一種漁業,及び,その他の小型機船底びき網漁業のうち網口開口板を使用するもの
(越智注:要するに,網口開口装置を全く使用しないか,または,開口板を使用するもの)
(2)縦びきその他(内容例:えびこぎ網,戦車こぎ網,けた網(貝、えび等),まんが)
手繰第二種漁業,及び,手繰第三種漁業
(越智注:要するに,網口開口装置としてビームまたは桁を使用するもの)
(3)横びき
打瀬漁業
【漁業の規模】(平成18年度漁業・養殖業生産統計年報)
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漁労 体数 |
漁獲量 (トン) |
主たる都道府県 |
縦びき1種 |
2,307 |
48,018 |
兵庫,徳島,和歌山,新潟,石川など23府県 |
縦びきその他 |
13,116 |
364,777 |
北海道,兵庫,長崎,愛媛,山口など34道府県 |
横びき |
129 |
259 |
熊本,北海道,鹿児島の3道県のみ |
小底合計 |
15,552 |
413,054 |
37道府県 |
全漁業種合計 |
271,861 |
4,469,531 |
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